自衛消防業務講習を受講しました

 

施設警備部の隊員さん1名が

 

自衛消防業務の新規講習を受講しました。

消防法の規定により、大規模建築物については

 

地震、火災等の発生時に被害の軽減を図るため、

 

「自衛消防組織」の設置が義務付けられているのですが、

 

【自衛消防業務講習】とは、自衛消防組織を設置した場合の

 

統括管理者及び本部隊の班長に必要な資格です。

2日間の講習を受講した隊員さんによると、

 

講師の方がおっしゃられた

 

「紙の中だけの防災訓練では何をやってるのか分かれへん」

 

という言葉が特に印象に残ったそうです。

 

形だけの訓練では意味がないということですね。

 

講師の皆さんの丁寧な講習のおかげで、火災・災害発生時の

 

自衛消防業務の重要性を、より深く理解することが出来ました。